個人のお客様

深い専門知識と実績から的確にアドバイス

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私たちの、主な業務のひとつとして、不動産登記業務があります。
いうまでもなく不動産は人生の中でも高価な財産であり、権利を公示し、対抗要件を備え、権利を保全することは、極めて重要です。ご依頼者である、みなさまのご要望を十分に把握し、確認を怠らず、不動産取引の安全と円滑を図る不動産登記法の理念に基づき、迅速かつ正確な登記申請を行います。不動産の名義変更などの登記手続きには、すぐに手続きをすべきものや、法的な条件が整ってから手続きをすべきものなどがあり、事案によって進め方が異なってきます。
そのような手続きを不備なく行うためには、深い専門知識が必要になりますので、まずは、わたしどもにご相談ください。お客様の状況に合わせて、的確にアドバイスさせていただきます。

こんな時には、お気軽にご相談ください

  • 土地の境界がはっきりしない境界確定測量:隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
  • 土地を分割、または一つにまとめたい土地分筆登記:ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。 合筆登記:所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「土地合筆登記」をする必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
  • 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)土地地目変更登記:山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
    ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
  • 家を新築、または増築した建物表題登記:建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。 建物表題部変更登記:建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。 建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。
  • 建物を取壊した建物滅失登記:建物を取壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。 建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
一人で悩まずまずはお気軽にご相談ください。